消費税率の引き上げに伴う調剤報酬の改定について
令和元年10月1日より、消費税率の引き上げ(8% → 10%)が施行されるにあたり、調剤報酬の改定が適用されることとなりました。調剤報酬の改定については、以下の通りとなります。
(1点につき10円)
改正後 | 改正前 |
調剤基本料(処方せん受付1回につき) 42点 | 調剤基本料(処方せん受付1回につき) 41点 |
調剤料 一包化加算 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに 34点を加算して得た点数 43日分以上の場合 240点 | 調剤料 一包化加算 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに 32点を加算して得た点数 43日分以上の場合 220点 |
また、薬価基準改定も行われるため、10月1日より薬価(薬の価格)も改正されます。
詳しくは、厚生労働省にてご確認ください。→ 令和元年度診療報酬改定について